まめ相談所ブログ

お役立ち情報2024年4月10日

不妊治療と医療費控除

今4月だけど、もう医療費控除??

市・県民税で、昨年の医療費控除の「効果」が検証できる

こんにちは。

まめ相談所の宇留野です。

4月の新年度が始まったばかりなのに、「もう医療費控除の話??」って気がしますか?

実は、新年度:年度が替わるタイミングは、昨年の確定申告の「答え合わせ」というか、昨年の確定申告の「効果」が検証できるタイミングでもあるのです!

 

年度が替わると、通知が来る税金・保険料って、色々ありますよね!

固定資産税・自動車税、国民年金保険料・国民健康保険料…。

 

なかでも、住民税と呼ばれる「市・県民税」!

こちらで医療費控除の効果が分かります。

市・県民税の通知は、特別徴収の場合、給与から天引きされるので、大体4~5月くらいに職場の事業主を通じて、紙で渡されることが多いと思います。

その通知の中の、「医療費」の欄、もしくは「雑損・医療費」の欄に、昨年の医療費控除の金額が反映されていると思います。

通知が来たら、ぜひ「医療費」の欄を、確認してみてくださいね!

 

「医療費控除」とは?

所得税の還付

ざっくりと医療費控除のおさらいをしますと、

医療費控除とは、ご家族分も含めて、1月~12月までの1年間に支払った医療費が一定額を超えるときに、税務署に確定申告すると所得税が戻ってくる制度です。

 

所得税の還付については、確定申告で医療費控除の申告をすると、

✓e-Taxだと、画面上ですぐに還付額がわかります。

✓確定申告後、早くて3週間~1か月後くらいに、税務署からハガキでも案内が届きます(「還付金を銀行口座に入金します」という内容のハガキです)。

 

前年1~12月に支払った、ご家族の医療費の合計が

✓「10万円」

もしくは

✓「年間所得の5% (年間所得の合計額が200万円までの方のみ)」

の、いずれか少ないほうを超えたときに申告できます。

 

よく言われている、10万円の枠「だけじゃない」のがポイントですね!

 

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁 (nta.go.jp)

 

No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁 (nta.go.jp)

 

なので、例えば年間所得(額面収入じゃないですよ!)が120万円の場合、医療費が世帯合計で、6万円を超えたら医療費控除の申告ができます。

よく、「世帯の中の所得の高い人で、申告するほうが得」といった情報を見ますが、全てがそうとは言い切れないので要注意です。

 

ですので、

✓「税法上、健康保険法上、扶養は外れているけど、所得合計は200万円未満の場合」

✓「年の途中で、退職した場合・再就職した場合」

(例えば妻)は、世帯で多く稼いでいるもう一方(例えば夫)が、医療費控除の申告をするより、

この例でいうと、妻が申告したほうが、

✓「医療費控除が、そもそもできた!」とか、

✓「夫の場合よりも、多く所得税が還付された」といった、節税効果がより高くなるケースもあります。

 

あとは公的な医療保険や、民間の保険会社などから「給付金」が出た場合は、その金額を除いた金額が、医療費控除の対象となりますので、この点もご注意ください。

 

e-Taxでの確定申告だと、データの途中保存ができるので、

夫と妻のどちらで申告した方がいいのかわからない場合は、e-Taxで両方の場合をやってみて、比べてみるのが1番わかりやすいと、私は思います。

 

住民税への反映

冒頭の話に戻りますが、医療費控除は、所得税の還付だけではなく、翌年の住民税(市・県民税)にも反映されます。

 

不妊治療中、保険適用の部分もできたとはいえ、まだまだ自費診療でしかできないものも多くありますし、高度不妊治療になると、支払う金額も大きいと思います。

 

少しでもお金に賢くなって、楽しく「得」をしましょう!

 

私も不妊治療中にFPの資格を取得して、税金のしくみなどを学んだことは、楽しかったですし、今もその知識が活かされているので、とても有意義でした。

 

まめ相談所では、下記の留意事項にもありますが、私は税理士資格はもっていないので、個別・具体的な申告を私が代理・代行することはできませんが、一般的な税についてのアドバイスなどは、もちろんできます!!

 

事業内容 – 不妊治療と仕事の両立をサポート!まめ相談所 (mame-soudanjyo.com)

 

「お金や税金、社会保険や助成金のことって、苦手だわ~」という方、ぜひ私にご相談くださいね!

 

(あ!今の時期からも、しっかり医療費の領収書は取っておきましょうね。

そして、できたら「日付順・個人別順」に保管しておきましょう!

そうすると2024年の分の確定申告(医療費控除)の際にラク&スムーズですよ~!!)

 

 

おひとりで抱え込まずに、困ったときは私と一緒に、「あなたにとって最適な対策」を考えましょう。

 

 

 

 

 

相談を行う代表

不妊治療のこと、仕事のこと、お金のこと、

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